育毛剤の広告で景品表示法違反

男性用育毛剤として知られる「BUBKA ZERO」ですが、インターネット上のアフィリエイト広告で男性の写真を掲載し、「たった1カ月で髪がフサフサに」などと宣伝していたとして、景品表示法違反に抵触していたとニュースが伝えました。

参考:ANNnewsCH (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=ylSLwpzBfBM&ab_channel=ANNnewsCH

参考:イザ!(産経デジタル)
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/210303/evt21030318010022-n1.html

記事によると、育毛剤メーカーのT.Sコーポレーションは、男性用育毛剤「BUBKA ZERO」について、一部の広告において根拠がないのに短期間で効果が得られると宣伝。
このことに消費者庁は、景品表示法違反(優良誤認))であるとして、販売会社のT.Sコーポレーションに再発防止などの命令を出したようです。

問題の広告は成功報酬型のアフィリエイト広告であったとのことです。
消費者庁が、アフィリエイト広告で同法に基づく措置命令を出したのは初めてです。

短期間使用すれば即座に髪が生えてくるかのような宣伝文句ですが、実際には同製品に発毛させる成分は含まれておらず、消費者庁の調査にも宣伝の合理的な根拠は示されなかったとのことです。

この点について景品表示法違反にあたるとし、再発防止などを命じました。
消費者庁によると、「たった2カ月で髪がフサフサになった」などと書かれた広告がニュースサイトに表示。同庁が根拠を確認したところ、会社側は合理的なデータを示せなかったのだそうです。

今回の広告は掲載される前後に会社側が内容を確認しており、消費者庁は販売会社が広告内容の決定に関与したと判断しました。

T.Sコーポレーションはすでに、こうした宣伝を取りやめています。

過激な表現は人の目を引きやすいですが…

育毛剤やダイエット関連の商品において、このような景品表示法違反の事例は枚挙にいとまがありません。
例を挙げると「髪がグングン生えてくる」ですとか、「ハゲを解消!」、「カロリー制限も激しい運動も無しでダイエット」や「たった1粒で楽ヤセ」などもあります。
製品(薬剤や薬液など)の組成内容が合致している場合は別ですが、往々にして薄い根拠で過剰な表現を使い宣伝していることが多いです。

景品表示法とは昭和34年に制定された法律で、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

参考:消費者庁 景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

参考:消費者庁 事例でわかる景品表示法(PDF)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0002.pdf

育毛剤に関しては、「髪が生えてくる」という宣伝文句を使用してはいけません。
髪が生えるのは「発毛剤」の領分であり、「育毛剤」にはたいてい髪を生やす科学的実証を伴った有効成分は含まれていません。
上記の件は、恐らくですが「フサフサ」という表現が違反していたのではないかと推測できます。
「フサフサ」とは「無い状態からある状態に変化する」とも取れます。
現在、髪を生やす発毛成分で認められているのはフィナステリドやデュタステリド、ミノキシジルが有名です。

私がAGA(男性型脱毛症)に悩まされていたとき、まず選択したのは梅田の親和クリニック大阪院での自毛植毛手術でしたが、手術に至らないまでもフィナステリドやデュタステリド、ミノキシジルなどの成分を含んだ医薬品でAGAに対抗している方も多いのではないかと思います。
ミノキシジルに関しは、成分を含んだ塗布型の医薬品も数多く販売されて、ドラッグストアで気軽に購入できます。
フィナステリド関連の服用薬剤は通販などでも入手できるようですが、これはあまりお勧めできません。
相手が見えないというのは不安です。だまされる可能性だってあります。
自毛植毛によって頭髪を取り戻した私も、既存の髪を失わないために術後もデュタステリドとハイブリッドミノキシジルを親和クリニック大阪院にて定期的に処方してもらっています。
専門のクリニックにてドクターの処方に基づき入手しているので安心です。